플렉스타임제에관한노사협정(일어)(2) 서식 무료 다운로드
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플렉스타임제에관한노사협정 일어 フレックスタイム製度に關する勞使協定 フレックスタイム勤務製について,勞 ○;基準法第32條の3の規定に基づき次のとおり協定する。(適用對象者) 第1條 フレックスタイム勤務製は、次の部に屬する社員に適用する。 ① ② ③ (淸算期間) 第2條 勞 ○;時間の淸算期間は、每月 日から翌月 日に至る1ヶ月とする。 (基本勞 ○;時間) 第3條 1日の基本勞 ○;時間は8時間とする。なお有給休暇を取得した日及び事業場外勞 ○;に從事 して勞 ○;時間を算定し難いときは、基本勞 ○;時間勞 ○;したものと見なす。 (契約時間) 第4條 淸算期間中の契約時間は,「8時間」に「淸算期間中の所定勞 ○;日數」を乘じて得られた 時間とする。 (コアタイム) 第5條 コアタイムは、午前 時から午後 時までとし、この時間帶は原則として勤務していなけ ればならない。 (休憩時間) 第6條 休憩時間は、正午から1時間とする。休憩時間は、これを自由に利用することが ○;來る。 (始業時間帶) 第7條 社員は、午前 時から 時までの間の任意の時刻から始業するものとする。 (終

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